約束手形とは
約束手形とは支払期日に指定した金額を支払うことを約束した証書です。
振出人が、受取人に対して「〇月〇日に〇〇円支払ます」と約束し、手形を発行します。
企業間の取引で使われており、支払日が決まっているというのが特徴です。
約束手形は支払が実行されないと不渡となり、6ヶ月以内に2回不渡となった場合
銀行取引停止処分と重いペナルティを課せられるため、信用取引とされています。
2026年に廃止予定
約束手形の取引は受取人にとってはデメリットがあります。
それは現金での取引ではない、期日前に現金化できるが、手数料がかかるという点です。
そのため、資金繰り悪化にもつながる恐れがあることや不渡のリスクもあることから2026年までに廃止が予定されています。
代わりに現在は、電子記録債権(でんさい)が普及しています。
手形の裏書
保有している手形を支払いのために譲渡することを手形の裏書といいます。
譲渡する際には手形の裏側に必要事項を記載しなければなりません。
よって裏書人(渡す企業)の署名と被裏書人(受け取る企業)の署名を記載し、譲渡するのが一般的です。
裏書がない場合
譲渡していないと見なされます。
この場合、振出人が支払責任を負っていますが、もし不渡となり、回収が難しいケースでも手形を受け取った企業にも請求はできないものとなります。
裏書きがある場合
裏書人に手形の買戻しを請求できます。
この場合、裏書人、つまり手形を受け取った相手企業に手形の買い取っていただくことが可能です。
なので、信用ある会社だからと裏書を不要とするケースもありますが、基本的には記載いていただいておいたほうが良いかと思います。
約束手形は信用取引です。
信用取引は、取引の信用を補強するための仕組みであり、単に信用があるから成り立つものではありません。
だからこそ、順当に手順を踏んで取引を行うことが重要 です。
会計処理
A社→B社 仕入代金をA社振出の約束手形で支払
借方 | 貸方 | |||
---|---|---|---|---|
A社 | 仕入 | 50,000 | 支払手形 | 50,000 |
B社 | 受取手形 | 50,000 | 売掛金 | 50,000 |
B社→C社 仕入代金をA社振出の約束手形で支払
借方 | 貸方 | |||
---|---|---|---|---|
B社 | 仕入 | 50,000 | 受取手形 | 50,000 |
C社 | 受取手形 | 50,000 | 売掛金 | 50,000 |
C社→A社 仕入代金をA社振出の約束手形で支払
借方 | 貸方 | |||
---|---|---|---|---|
C社 | 仕入 | 50,000 | 受取手形 | 50,000 |
A社 | 支払手形 | 50.000 | 売掛金 | 50,000 |
A社振出の約束手形はB社、C社と経由して、A社として返ってきた場合
A社が約束手形を振り出したときの支払手形の負債がなくなります。
よってA社は受取手形ではなく、支払手形を相殺するという仕訳が必要になってきます。
手形の割引
期日前に換金することを手形の割引といいます。
銀行は手形の買い取りを行っています。なので期日前の手形を割引料を引いて買い取ってくれます。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
当座預金 | 9,800 | 受取手形 | 10,000 |
手形売却損 | 200 |
割引料分は手形売却損という勘定科目で処理します。
割引料 = 手形金額 × 割引率 × 割引日数/365日
割引日数は満期日までの残り日数のことです。
電子記録債権
電子記録債権(でんさい)は手形の取引をインターネット上でできるようにしたものです。
電子記録債権の譲渡は「譲渡記録」という手続きを行います。手形でいう裏書のことです。
約束手形では分割して譲渡することができませんが、でんさいでは分割が可能です。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
仕入 | 50,000 | 電子記録債権 | 50,000 |
約束手形では支払手形でしたが、でんさいでは電子記録債権で仕訳します。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
当座預金 | 9,800 | 電子記録債権 | 10,000 |
電子記録債権売却損 | 200 |
もちろん割引も可能です。でんさい割引といいます。割引料も手形と電子記録債権の違いなのでわかりやすいですね
手形の不渡り
手形の満期日になっても代金の支払いがされないことを不渡りと言います。
冒頭でもふれましたが、6ヶ月以内に2回不渡を起こしてしまった場合、銀行取引停止処分とされます。
では仕訳をしていた受取手形をどうするか
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
不渡手形 | 50,000 | 受取手形 | 50,000 |
このように不渡手形に振り替えます。
不渡りを起こしてしまうということはその企業の経営は危機に瀕してることを意味します。
すなわち回収が難しい資産ということになります。それを明確にするために振替を行います。
支払拒絶証書
不渡りが起きて回収できない場合、手形所持人(債権者)は支払拒絶証書を作成することがあります。
これは手形の支払いが拒絶された事実を公的に証明する証書であり、裏書人や振出人への請求権を確保するために重要となります。
また、法的措置を行う際の証拠として活用でき、スムーズに手続きを進めることができます。
支払拒絶証書には作成に費用が発生しますが、これは「不渡手形」に含めることができます。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
不渡手形 | 57,000 | 受取手形 | 50,000 |
現金 | 7,000 |
手形の更改
支払日の延期のために、新しい手形を振り出し、古い手形と交換することを言います。
どうしても支払が難しいと判断した場合に手形の更改を行い、支払日を延期します。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
支払手形 | 50,000 | 支払手形 | 55,000 |
支払利息 | 5,000 |
古い手形を(最初に)振り出したときの仕訳は
借方:仕入
貸方:支払手形
このような形になっていたはずです。(仕入は例です)
それを新しい手形と交換するので上記の仕訳のように古い手形50,000と延期料を追加して新たな手形55,000円と仕訳します。
受取手の場合も同じように古い手形と新しい手形を振替えて、利息分は受取利息で処理します。
コメント